税制改正

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自身の所得金額が高いと、配偶者控除の適用が受けられなくなります。

                     (改正前は所得金額は関係なし。)

 具体的的には、合計所得金額が900万円を超える場合に控除額が減少していき、
合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除が全く受けられなくなります。
詳細は、下記の表をご覧ください。平成30年分の所得税から適用になります。
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併せて、配偶者特別控除も改正されました。

配偶者特別控除は妻の収入が103万円を超える場合に適用される控除です。

以下の表は、配偶者控除と配偶者特別控除をまとめた図です。

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                   (財務省作成:平成29年度税制改正パンプレットより)