自身の所得金額が高いと、配偶者控除の適用が受けられなくなります。
(改正前は所得金額は関係なし。)
具体的的には、合計所得金額が900万円を超える場合に控除額が減少していき、
合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者控除が全く受けられなくなります。
詳細は、下記の表をご覧ください。平成30年分の所得税から適用になります。
併せて、配偶者特別控除も改正されました。
配偶者特別控除は妻の収入が103万円を超える場合に適用される控除です。
以下の表は、配偶者控除と配偶者特別控除をまとめた図です。
(財務省作成:平成29年度税制改正パンプレットより)